Q&A 税務 歯科医院はどのようにインボイス制度に対応すべきか|デンタルダイヤモンド 2023年6月号

学術・経営・税務・法律など歯科医院での治療・経営に役立つQ&Aをご紹介いたします。今回は、月刊 デンタルダイヤモンド 2023年6月号より「歯科医院はどのようにインボイス制度に対応すべきか」についてです。

ゼネラルデンタルカタログ
本年10月1日より消費税のインボイス制度がスタートしますが、この制度において、歯科医院はどのように対応すればよいのでしょうか。  ●和歌山県・D歯科

納付すべき消費税額の計算は、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除して、その差額を納付します。この場合において、仕入れ先が消費税を納付しているかを証明する書類が インボイス(適格請求書など)です。このインボイスがないと課税仕入れとして控除できませんので、消費税の負担が重くなります。
 歯科医院がこのインボイス発行事業者となる必要があるか否かですが、歯科医院の診療収入の支払者(患者さん)は、原則として個人ですのでインボイスの発行を請求されることはないと考えられます。したがって、インボイス発行事業者の登録をするか否かについては、次のように対応されればよいと思います。
1.歯科医院は適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)への登録が必要か
1)歯科医院が免税事業者の場合
 基準期間の課税売上高(自由診療収入、健診収入、歯ブラシなどの物販、金属屑の売却など)が1,000万円以下の歯科医院は、原則として消費税の納税が免除(免税事業者)されますので、インボイスの登録申請は必要ありません。
 なお、基準期間とは、個人事業主の場合は前々年をいいます(令和5年度の基準期間は令和3年度となります)。医療法人の場合は、前々事業年度(令和5年3月期の基準期間は令和3年3月期となります)。
2)歯科医院が課税事業者の場合
 診療収入の支払者(患者さん)は、原則として個人ですから適格請求書(インボイス)の発行を請求されることはありませんが、課税事業者(企業や個人事業主に対する歯ブラシなどの販売、金属屑の売却、歯科医師会からの健診収入など)からのインボイスの請求があることも想定されますので、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録をお勧めします。登録申請をしたことで消費税の負担増にはなりません。なお、若干の手間(領収書等に登録番号の記載など)は増えます。
3)歯科医院が簡易課税を選択している場合
 消費税の簡易課税制度を選択している場合においても、前述の2)のようにインボイスの発行を請求されることがありますので、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録をお勧めいたします。なお、適格請求書発行事業者(インボイスの発行事業者)の登録について、適格請求書発行事業者(インボイスの発行事業者)になるためには、原則として令和5年9月30日までに税務署に登録申請手続きが必要になります。
 登録申請をしたことで消費税の負担増にはなりません。なお、若干の手間(領収書等に登録番号の記載など)は増えます。
 なお、前述の2)または3)によりインボイスの発行事業者となった場合には、課税売上先に発行する請求書や領収書には、登録番号を記載する必要があります。
2.インボイスのない課税仕入れは、消費税の計算上、課税仕入れにできない
 消費税の計算上、課税仕入にするためには、登録番号などの記載のある領収書または請求書などが必要になりますが、以下のように免税事業者や簡易課税を選択している場合には、登録番号などのない領収書や請求書の保管がなされていても、問題はありません。
1)歯科医院が免税事業者の場合
 歯科医院が免税事業者の場合には、消費税の納税義務がありませんので、歯科材料の仕入れ先、外注技工所、諸経費の支払い先、購入先がインボイス発行事業者であるか否かの確認は必要ありません。
 なお、所得税や法人税の計算上、必要経費や損金にするためには、領収書などの保管は必要になります。
2)歯科医院が課税事業者(本則課税)の場合
 消費税の計算上の仕入税額控除は、適格請求書発行事業者が発行するインボイス(適格請求書)の取得が要件となりますので、歯科材料の仕入れ先、外注技工所、諸経費の支払い先からの請求書や領収書には、インボイスの登録番号の記載のあるものが必要になります。
3)歯科医院が消費税の簡易課税制度を選択している場合
 消費税額の計算で簡易課税制度を選択している場合の仕入税額控除は、みなし仕入率を適用して計算しますので、歯科材料の仕入れ先、外注技工所、諸経費の支払い先からの請求書や領収書には、登録番号の記載がなくても問題ありません。

今村 正
●税理士法人 千代田タックスパートナーズ

関連記事

▽月刊デンタルダイヤモンドのバックナンバーはこちら▽

https://www.dental-diamond.co.jp/list/103

▽Q&Aのバックナンバーはこちら▽

https://dental-diamond.jp/qanda.html