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TopQ&A税務 >新型コロナウイルス感染症に伴う税制措置(2020年6月号)
Q&A
税務(2020年6月号)
Q新型コロナウイルス感染症に伴う税制措置
●新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、非常事態宣言が出されたことで、患者さんが少なくなり診療収入が減少しています。この診療収入の減少などにかかわる税制上の特例がありましたら教えてください。
── 東京都・O歯科医院
A
新型コロナウイルス感染症により、わが国社会経済に与える影響が甚大であることに鑑み、感染症および蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置として次のような制度が設けられました。
① 納税の猶予制度の特例
② 欠損金の繰り戻しによる還付の特例
③ テレワークなどへの中小企業の設備投資税制(中小企業経営強化税制の拡充)
④ 中止などがなされたイベントにかかわる入場料等の払戻請求権の放棄と寄附金控除の適用
⑤ 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
⑥ 消費税の課税事業者選択届出書などの提出にかかわる特例
⑦ 特別貸付けにかかわる消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税
⑧ 固定資産税・都市計画税の軽減
 以上の特例措置のうち、歯科医院経営に関係が大きいと思われる「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う納税猶予の特例」および「固定資産税・都市計画税の軽減」について、説明します。
1.新型コロナウイルスの感染拡大に伴う納税猶予の特例
① 令和2年2月1日以後における一定の期間(1ヵ月以上)において、収入に相当の減少があった場合には、1年間「無担保」かつ「延滞税なし」で納税を猶予する。この場合の収入の相当の減少とは、前年同期比おおむね20%以上の減額をいいます。
② 一時の納税が困難と認められる場合に適用、少なくとも半年間の事業資金を考慮するなど、納税者のおかれた状況に配慮し、適切に対応するなどの柔軟な運用が継続されます。
③ この特例は、令和2年2月1日〜令和3年1月31日までに納期限が到来する国税および地方税について適用されます。
④ 法人税、所得税、消費税、固定資産税など基本的にすべての税目が対象となります。
2.固定資産税・都市計画税の軽減
① 中小企業が負担するすべての設備や建物などの固定資産税および都市計画税について、令和2年2月〜10月の任意の3ヵ月の売上が前年同期比30%以上減少した場合は1/2に軽減し、50%以上減少した場合は全額免除されます。
② 中小企業が新たに投資した設備などの固定資産税を軽減する現行の特例措置※についての対象資産に事業用家屋と構築物を追加のうえ、令和5年3月末まで2年間延長されます。
※特例率は、0以上1/2以下で市町村の条例で定める割合(2月末時点で1,642の自治体が0としている)

今村 正
税理士法人 千代田タックスパートナーズ

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※過去に制作したものなので、現在の法令と異なる場合がございます。
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