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TopQ&A税務 >相続財産が申告期限内に分割できない場合の不利(2018年10月号)
Q&A
税務(2018年10月号)
Q相続財産が申告期限内に分割できない場合の不利
●父が平成30年1月20日に亡くなりましたので、父からの相続財産に係る相続税の申告書を平成30年11月20日までに提出しなければなりません。父の相続人である母と私および姉で財産の分割について話し合いを数回行いましたが、お互いの主張があり、このままだと相続税の申告期限までに遺産の分割協議が整わないと考えられます。相続税の申告期限までに遺産の分割ができなかった場合には、相続税の課税上不利になると聞きました。その不利とされる規定について教えてください。
── 愛媛県・H歯科
A
 相続税の申告書は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、亡くなった人(被相続人)の住所地を所轄する税務署長宛てに提出しなければなりません。この場合、相続税の申告期限までに遺産の分割ができないときは、各相続人は、民法に規定する相続分の割合に従って財産を取得したものとして各相続人の課税価格を計算して、その課税価格を基に相続税の申告書を提出することになります。
 遺産を未分割で相続税の申告を行うと、次のような相続税の課税の特例の適用ができなくなります。
1.配偶者の相続税額の軽減
 配偶者の相続税額については、配偶者が遺産の形成に寄与していることなどの趣旨から、配偶者の法定相続分(ご質問の場合は2分の1)と1億6,000万円といずれか多い金額に対する相続税が軽減されますが、この配偶者の税額軽減を受けるためには、配偶者は相続財産を分割取得しなければなりません。
 なお、相続税の申告期限から3年以内に相続財産が分割され、その分割取得した財産については、配偶者の税額軽減の適用が受けられます(詳細は下記3.を参照)。
2.小規模宅地の評価の特例
 相続または遺贈により取得した宅地(借地権等を含む)で、相続または遺贈に係る被相続人または被相続人と生計を一にする親族の事業または居住の用に供されていた特定事業用宅地等については、次の限度額の面積まで、次の控除割合が軽減されますが、この軽減額の特例を受ける特定事業用宅地等は、分割により取得されたものでなければなりません。
1)特定事業用宅地等および特定同族会社事業用宅地等:地積400m²まで80%減額
2)特定居住用宅地等:地積330m²まで80%減額
3)貸付事業用宅地等:地積200m²まで50%減額
 なお、相続税の申告期限から3年以内に相続財産が分割され、その分割取得した特例事業用宅地等については、この小規模宅地等の評価の特例の適用が受けられます(詳細は下記3.を参照)。
3.申告期限後3年以内の分割見込書の提出
 遺産を未分割で申告する場合において、上記の「1. 配偶者の相続税額の軽減」、「2.小規模宅地の評価の特例」の適用ができませんが、申告期限から3年以内に遺産の分割ができると見込まれる場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書の提出期限までに税務署に提出すると、実際に遺産の分割なされたときは、それら特例の適用ができるため、遺産の分割ができることとなった日から4ヵ月以内に更正の請求(相続税の還付)をすることになります。
4.遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書の提出
 相続税の申告書の提出期限後3年を経過する日までに、相続財産について訴えの提起などやむを得ない事由により分割されていない場合において、上記の「1.配偶者の相続税額の軽減」、「2.小規模宅地の評価の特例」の適用を受けるためには、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署長に提出して、その承認を受けることにより、その分割ができることとなった日から4ヵ月以内に更正の請求(相続税の還付)をすることができます。

 以上のように、相続税の申告期限までに遺産の分割ができない場合には、「1.配偶者の相続税額の軽減」および「2.小規模宅地の評価の特例」の適用が受けられませんので、相続税の負担が相当多くなります。したがって、まずは相続税の申告期限までに遺産の分割ができるように話し合っていただき、どうしても申告期限までに遺産の分割ができない場合には、上記の「3.申告期限後3年以内の分割見込書」を必ず提出してください。

今村 正
千代田パートナーズ税理士法人

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※過去に制作したものなので、現在の法令と異なる場合がございます。
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