相続財産法人から財産分与を受けた場合の相続税の課税
●一昨年の9月、私の従妹(父の弟の子)が急死しました。従妹は、生涯独身で相続人がいませんでしたが、親から相続した不動産のほか、自分で稼いだ財産(預貯金)があり、私がその財産の一部を特別縁故者として相続財産法人から財産分与を受けました。この財産分与を受けた財産に対して、相続税は課税されるのでしょうか。
── 埼玉県・S歯科医院
特別縁故者として相続財産法人から財産分与を受けた場合、その財産分与を受けた財産は、被相続人から遺贈により取得したものとみなして相続税が課税されます。この場合、相続税の申告に際して、次のような規定に注意してください。
1.相続税の申告期限
特別縁故者が財産分与を受けた場合の相続税の申告期限は、その事由が生じたことを知 った日の翌日から10ヵ月以内となります。
2.相続税の基礎控除
法定相続人がいませんので、基礎控除額は3,000万円となります。
3.相続財産の評価
相続税の計算の基礎となる財産の価額については、相続時の時価ではなく、財産分与の審判が確定したときの時価となります。
4.相続税の2割加算
一般に特別縁故者は、配偶者および一親等の血族に該当しませんので、相続税の2割加算の規定の適用があります。
5.3年以内の贈与財産の加算
その特別縁故者が、被相続人の相続開始前3年以内に被相続人から贈与に財産を取得している場合には、その贈与財産の価額は相続税の課税価格に算入しなければなりません。
6.債務控除および葬式費用
特別縁故者は相続人ではありませんので、債務控除の規定の適用はできませんが、特別縁故者が被相続人の葬儀費用または療養看護のための入院費等を負担していた場合には、それらの費用は債務控除の適用ができます。
1.相続税の申告期限
特別縁故者が財産分与を受けた場合の相続税の申告期限は、その事由が生じたことを知 った日の翌日から10ヵ月以内となります。
2.相続税の基礎控除
法定相続人がいませんので、基礎控除額は3,000万円となります。
3.相続財産の評価
相続税の計算の基礎となる財産の価額については、相続時の時価ではなく、財産分与の審判が確定したときの時価となります。
4.相続税の2割加算
一般に特別縁故者は、配偶者および一親等の血族に該当しませんので、相続税の2割加算の規定の適用があります。
5.3年以内の贈与財産の加算
その特別縁故者が、被相続人の相続開始前3年以内に被相続人から贈与に財産を取得している場合には、その贈与財産の価額は相続税の課税価格に算入しなければなりません。
6.債務控除および葬式費用
特別縁故者は相続人ではありませんので、債務控除の規定の適用はできませんが、特別縁故者が被相続人の葬儀費用または療養看護のための入院費等を負担していた場合には、それらの費用は債務控除の適用ができます。
今村 正
●千代田パートナーズ税理士法人