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Q&A
経営 (2012年9月号)
Q パートスタッフの処遇変更
●平日の午前中から夕方までと、土曜日の午前中に勤務していたパートスタッフから、家庭の事情により、平日の午前中のみの勤務に変更したいという申し出がありました。これまでは土曜日や夕方も来てくれて非常に助かっており、時給を高めに設定していました。しかし、今回の申し出を機に時給を下げようと考えていますが、可能でしょうか? また、当院にとって不都合であっても、パートスタッフが申し出た勤務時間帯に変更しなければならないのでしょうか? 「午前中のみの勤務では当院が困る」とスタッフに言った結果、そのスタッフが退職した場合は、自己都合または解雇のどちらに該当するのでしょうか。
──静岡県・T歯科クリニック
A
  パートやアルバイトであっても、雇用契約というかたちで、使用者である先生と労働者であるスタッフとの間で契約が交わされています。つまり、平日の午前中から夕方にかけての時間、及び土曜日の午前中の勤務を条件として雇用し、その内容に基づいて今の時給を設定したという雇用契約を結んでいることになります。
  今回、勤務時間の短縮を検討しなければならない状況にあるのは、スタッフからの申し出によるものであり、その内容は先生が必要とする勤務時間帯を満たすものではありません。従って、先生としては勤務時間の短縮の申し出を、必ずしも受け入れなければならない状況にはありません。それでも、スタッフのほうから「雇用を継続してほしい」という強い希望があり、先生としても譲歩して雇用する場合、現在よりも時給などの雇用条件を下げて継続雇用することは可能です。その場合、話し合いにより双方が合意したうえで、時給の変更を行ってください。雇用条件が変わることになりますから、平日午前中のみの勤務に対する時給はいくらと定め、新たに雇用契約を結ぶかたちをとってください。
  勤務時間短縮の申し出が認められないことにより、スタッフが退職することを選択した場合、先生とスタッフとの間で、もともと交わしていた契約内容(平日午前〜夕方、及び土曜日午前中)を、スタッフの事情により履行できなくなったために退職をするわけですから、これは自己都合退職として扱います。
  一つ注意すべき内容として、スタッフとの話し合いにおいての先生側の対応は、勤務時間短縮には応じられないこと、及び雇用を継続する場合は新たな雇用契約とする医院側の方針を明確に説明するまでに留めてください。「条件が折り合わないなら、辞めてもいいよ」といった言い方をして、退職を勧奨されたと捉えられないように注意することが必要です。医院側の方針を伝え、スタッフの自主的な意思を確認するようにしてください。
  スタッフからの退職の意思を先生が受け入れる際は、スタッフに辞表の提出を指示してください。自己都合退職であることを書面で明確にすることが必要です。また、雇用保険に加入している状況であれば、離職票の退職理由の欄は自己都合となることを示し、しっかりスタッフの確認作業を行ってください。
  スタッフが勤務時間の変更を申し出てきたのも、やむを得ない事情があってのことかもしれません。いずれにせよ、先生とスタッフの双方が、話し合いを重ねて納得したうえで進めることが大切です。

門田 亮デンタル・マネジメント・コンサルティング

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